第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。
もう一歩先へ
cf.
最判昭55・12・4(所有権移転登記等抹消登記手続) 全文
判示事項
公正証書遺言における盲人の証人適格
裁判要旨
盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)