投稿日: 2020年8月21日2021年9月26日 投稿者: kazetolion民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属 第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 e-Gov 民法 cf. 民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効