民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


e-Gov 民法

 
cf. 民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効