入管法49条 異議の申出

第49条 前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
 
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
 
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
 
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
 
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の三第一項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


e-Gov 入管法

 

 
もう一歩先へ
異議の申出は、口頭審理の結果である特別審理官の判定に対する不服申立ての制度です。法務大臣の裁決は、容疑者が退去強制事由に該当するかどうかについてのいわば第三審として、かつ、また最終審としての審理を行うものです。
 
法務大臣から異議の申出に理由がないと裁決された容疑者は、退去強制されることになる(本条6項)のが原則ですが、法務大臣は、容疑者に特別の事情があると認めた場合は、在留を特別に許可することができます。

cf. 入管法50条 法務大臣の裁決の特例