借地借家法27条 解約による建物賃貸借の終了

第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
 
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。


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cf. 民法617条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ