投稿日: 2022年2月2日2022年2月2日 投稿者: kazetolion借地借家法37条 強行規定 第37条 第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 e-Gov 借地借家法