投稿日: 2021年8月19日2021年8月30日 投稿者: kazetolion司法書士法31条 登記 第31条 司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov 民法