司法書士法53条 会則

第53条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 名称及び事務所の所在地
 
 二 役員に関する規定
 
 三 会議に関する規定
 
 四 会員の品位保持に関する規定
 
 五 会員の執務に関する規定
 
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 
 七 司法書士の研修に関する規定
 
 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 
 九 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 
 十 資産及び会計に関する規定
 
 十一 会費に関する規定
 
 十二 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定


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