指定公証人電磁的記録事務省令9条 電磁的記録の認証

第九条 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の署名用電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第十五条第一項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
 
2 前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。
 
3 前二項の規定による指定は、告示してしなければならない。
 
4 同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。
 
5 前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。
 
6 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)に出頭してするものとする。
 
7 前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定公証人の面前において行う法第六十二条ノ六第一項第二号に掲げる行為(同条第二項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。
 
8 法第六十二条ノ六第一項の電磁的記録の認証の付与は、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出したフレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの(第十六条第三項において「記録媒体」という。)に記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。
 一 認証した旨の表示
 二 年月日
 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
 四 嘱託を識別するための番号
 
9 前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に法第三十六条第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。


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