商業登記法26条 行政区画等の変更

第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記規則42条 行政区画等の変更
 

もう一歩先へ
市町村の合併、境界の変更等により行政区画等に変更が生じ、名称等に変更があった場合は、登記記録上は旧市町村名になっていても、新市町村名に読み替えられることになります。したがって、この場合は、当事者に変更登記申請の義務は生じません。

しかし、行政区画の変更により、地番が変更された場合には本条の適用はありません。また、住居表示が実施された場合や、土地改良事業、土地区画整理事業等のために地番が変更された場合も本条の適用はありません。

これらの場合は、当事者に変更登記申請の義務が生じます。