商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。


e-Gov 商業登記法

 

もう一歩先へ
同一商号・同一本店所在場所の会社は、異なる目的を定めたとしても登記をすることができません。

同一の商号でも、営業所(本店)の所在場所が異なれば、同じ市町村であっても、登記することができます。

cf. 会社法6条 商号
もう一歩先へ
本条は清算株式会社にも適用されるので、清算株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することはできません。

したがって、休眠会社のみなし解散の規定により解散したものとみなされた株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することもできません。
cf. 会社法472条 休眠会社のみなし解散
 
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合は、解散をすることになりますが(会社法471条5号)、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなされるので(破産法35条)、破産手続開始の決定の登記がされた株式会社と同一所在場所・同一商号での登記をすることはできません。
 
登記記録が閉鎖された会社については本条は適用されないので、登記記録が閉鎖された会社と同一所在場所・同一商号での登記はすることはできます。
 
参考 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等