投稿日: 2021年11月20日2021年11月20日 投稿者: kazetolion商業登記法35条 未成年者登記の登記事項等 第35条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所 二 営業の種類 三 営業所 2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。 e-Gov 商業登記法