投稿日: 2023年8月5日2023年8月5日 投稿者: kazetolion商業登記規則35条の2 申請書等への押印 第35条の2 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。 2 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。 e-Gov 商業登記規則