第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
もう一歩先へ 1項:
必ず登記の記録が変更されるとは限りません。
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第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。