第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。