投稿日: 2021年7月21日2025年2月13日 投稿者: kazetolion商法513条 利息請求権 第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。 2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 e-Gov 商法 もう一歩先へ 1項: 民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。 cf. 民法589条 利息