商法525条 定期売買の履行遅滞による解除

第525条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。


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商人間の売買では、売主の帰責性にかかわらず(同時履行の抗弁権を有していても)、所定時期の経過という客観的事実によって、買主は、解除の意思表示をしなくても、契約の解除をしたものとみなされます。

cf. 民法542条1項4号 催告によらない解除