商業登記規則44条 登記事項の閉鎖

第44条 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
 
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。


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