七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
- 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされていますが、これらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、定住者として入国・在留を認めることとした規定です。
もう一歩先へ
本国にいる6歳未満の自分の養子を呼び寄せることができるということが記載されています。
もう一歩先へ
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編