土地家屋調査士法42条 調査士に対する懲戒

第42条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 
 一 戒告
 
 二 二年以内の業務の停止
 
 三 業務の禁止


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