投稿日: 2021年12月14日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法69条 罰則 第69条 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov 土地家屋調査士法