投稿日: 2021年11月21日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法74条 罰則 第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第六十八条第三項の規定に違反した者 二 第六十八条第四項の規定に違反した者 三 第六十八条第五項の規定に違反した者 e-Gov 土地家屋調査士法