投稿日: 2020年5月21日2023年6月22日 投稿者: kazetolion通則法30条 準正 第30条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。 2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。 e-Gov 通則法 法例19条 準正