Kaishahou

会社法362条 取締役会の権限等

第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
 
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 二 取締役の職務の執行の監督
 三 代表取締役の選定及び解職
 
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。