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会社法施行規則226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法 第226条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第三十一条第二項第三号 二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。) 四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 続きを読む