Kaishahou 会社法施行規則70条 電磁的方法による議決権行使の期限 法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総… 続きを読む 会社法312条 電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、… 続きを読む 会社法施行規則63条 招集の決定事項 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項… 続きを読む 会社法施行規則64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社 法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株… 続きを読む 会社法310条 議決権の代理行使 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。こ… 続きを読む 会社法325条 株主総会に関する規定の準用 (第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び… 続きを読む 会社法442条 計算書類等の備置き及び閲覧等 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算… 続きを読む 会社法156条 株式の取得に関する事項の決定 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得… 続きを読む 会社法施行規則232条 保存の指定 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる… 続きを読む 会社法施行規則227条 電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用… 続きを読む← 前へ 1 … 7 8 9 … 83 次へ →