投稿日: 2020年2月4日2020年8月1日 投稿者: kazetolion改正相続法の経過措置の原則 原則として、2019年7月1日(施行日)以後に開始した相続について適用します。 cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則