民法1006条 遺言執行者の指定

第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
 
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
 
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


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遺言書保管省令13条 遺言書保管官による本人確認の方法

第13条 法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。

 一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
 
 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法


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遺言書保管省令15条 保管証

第15条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
 
2 前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
 一 遺言者の氏名及び出生の年月日
 二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号


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もう一歩先へ
Q13 保管証を紛失した場合、再発行してもらえますか。
 
A 保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、保管証があるとその他の手続がスムーズですが、保管証がなくても手続は可能です。

参考 ・遺言書の保管の申請について@法務省

遺言書保管省令16条 保管証の送付の請求

第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。
 
2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。


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遺言書保管省令17条 保管証の交付を要しない場合

第17条 遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。


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遺言書保管省令18条 遺言書の保管の申請の却下の方式

第18条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。


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遺言書保管省令19条 遺言書の保管の申請の取下げ

第19条 法第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
 
2 前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
 
3 申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
 
4 遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。


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遺言書保管法5条 遺言書保管官による本人確認

第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。


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遺言書保管政令5条 遺言書の保管期間等

第5条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
 
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。


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もう一歩先へ
戸籍の除籍簿の保存期間は150年とされています。

cf. 戸籍法施行規則5条 戸籍簿(除籍簿の保存期間等)

遺言書保管法6条 遺言書の保管等

第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
 
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
 
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。


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もう一歩先へ 2項:
遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書(原本)の閲覧を請求できます。特定遺言書保管所以外では閲覧することができません。手数料は1700円(収入印紙で納付)。

特定遺言書保管所以外では、遺言書保管ファイルの記録の閲覧(モニターによる閲覧)をすることができます。手数料は1400円(収入印紙で納付)。

cf. 遺言書保管政令4条2項 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧

cf. 遺言書保管法12条 手数料
法務省令 3項:
cf. 遺言書保管省令21条 遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式

法務省令で定める添付する書類に該当するものは定められていません。

もう一歩先へ 5項:
遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した後、50年経過した後に、遺言書を廃棄することができることになります。