民法1016条 遺言執行者の復任権

第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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民法1016条 遺言執行者の復任権

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復任権を制限している改正前民法1016条のルールを改めて、他の法定代理と同様のルールとしています。

cf. 民法105条 法定代理人による復代理人の選任
もう一歩先へ 1項:
遺言執行者は、遺言者が遺言で反対の意思表示をしない限り、特にやむを得ない事由がなくても、遺言執行者の全部、すなわち、遺言執行者の権利・義務の全てを第三者に行わせることができるようになりました。

民法1015条 遺言執行者の行為の効果

第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。


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改正前民法1015条 遺言執行者の地位

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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

民法1007条 遺言執行者の任務の開始

第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始

民法1012条 遺言執行者の権利義務

第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
 
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
3 第六百四十四条第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。


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改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務

もう一歩先へ 2項:
特定遺贈と包括遺贈をを区別することなく、遺言執行者のみが遺贈義務者となります。

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 
 
cf. 民法1000条 削除

民法998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
cf. 改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等