改正前民法1029条 遺留分の算定

第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
 
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


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cf. 民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額

改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与

第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする

 
cf. 民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)

もう一歩先へ
本条の「相続開始前の一年間にしたものに限り」とする規定は、相続人以外の第三者に対して贈与された場合に適用されます。

相続人に対して生前贈与がされた場合には、その時期を問わず原則としてそのすべてが遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。

cf. 改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用
cf. 改正前民法903条 特別受益者の相続分

民法1016条 遺言執行者の復任権

第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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民法1016条 遺言執行者の復任権

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復任権を制限している改正前民法1016条のルールを改めて、他の法定代理と同様のルールとしています。

cf. 民法105条 法定代理人による復代理人の選任
もう一歩先へ 1項:
遺言執行者は、遺言者が遺言で反対の意思表示をしない限り、特にやむを得ない事由がなくても、遺言執行者の全部、すなわち、遺言執行者の権利・義務の全てを第三者に行わせることができるようになりました。

民法1015条 遺言執行者の行為の効果

第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。


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改正前民法1015条 遺言執行者の地位

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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

民法1007条 遺言執行者の任務の開始

第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始

民法1012条 遺言執行者の権利義務

第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
 
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
3 第六百四十四条第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。


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改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務

もう一歩先へ 2項:
特定遺贈と包括遺贈をを区別することなく、遺言執行者のみが遺贈義務者となります。