- 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません。
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出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍だった場合や、本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍だった場合がこれに当たります(国籍法2条)。
本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」に当たりません。
- 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
- 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者も含まれます。