日本の国籍と外国の国籍の両方を持っている者は、入管法上、外国人?日本人?

入管法上「外国人」とは、日本の国籍を有しない者と定義されています。よって、外国の国籍を有していても日本の国籍があれば「外国人」とはなりません。
 
 
cf. 入管法2条2号 定義

カテゴリーVisa