日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅します。そのため、再入国に際し、改めてビザを取る必要があります。
しかし、再入国許可の制度を利用すれば、一時帰国しても、出国前の在留が継続しているものとして扱われます。
cf.
入管法26条 再入国の許可
cf.
入管法26の2 みなし再入国許可
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日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅します。そのため、再入国に際し、改めてビザを取る必要があります。
しかし、再入国許可の制度を利用すれば、一時帰国しても、出国前の在留が継続しているものとして扱われます。
cf.
入管法26条 再入国の許可
cf.
入管法26の2 みなし再入国許可