在留資格の取得による永住許可 〜 ビザの道しるべ

取得永住許可申請については次のいずれかに該当する者が対象になります。国益要件の判断については、本邦在留要件を除く他の要件に適合することが必要です。

1.永住者又は特別永住者の子として、日本で出生した者で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

ただし、入管特例法4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は、市町村等に特別永住許可申請書を提出することになります(入管特例法4条3項)。

2.日本国籍を離脱した者(日本人と(特別)永住者との間に日本で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合)で、入管法22条2項本文ただし書に該当する者。

申請期限
永住者の子の場合

出生の日から30日以内に住居地を管轄する入国管理局等に申請しなければなりません。
なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
何も手続きをしないで60日を経過して日本に在留している場合は、不法残留として退去強制事由に該当します。

特別永住者の子の場合

出生の日から60日以内に居住地の市町村等に申請しなければなりません。
この場合は60日を経過しても退去強制事由とはなっていませんが、何らかの在留資格を取得していない場合は、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスを受けられなくおそれがあります。

cf. 入管法22条の2 在留資格の取得
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

カテゴリーVisa