在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「永住者の配偶者等」の項は次のように規定しています。

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者もしくは特別永住者(以下、「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き、日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」という説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。
 

cf. 在留資格「永住者」について 〜 ビザの道しるべ
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

会社法421条 表見執行役

第421条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
表見代表取締役について同様の規定があります。
cf. 会社法354 表見代表取締役

会社法354 表見代表取締役

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


e-Gov 会社法

 
改正前商法262条 表見代表取締役

もう一歩先へ
指名委員会等設置会社にも、表見代表取締役に相当する表見執行役について同様の規定があります。
cf. 会社法421条 表見執行役