在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは

  1. 出生の時に、父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格で在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格で在留していた場合が、これに当たります。
  2. 本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実に影響はありません。
  3. 「子として本邦で出生した者」とは実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません
  4. 本邦で出生」したことが必要です。永住者の在留資格で在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等は該当しません。
cf. 再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ
cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「永住者の配偶者等」の「配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者含まれません。

    また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

会社法施行規則150条 決算報告

第150条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
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会社法507条 清算事務の終了等

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
決算報告は、資産の処分、債務の弁済、残余財産の分配等についてその内容とする必要があります。
もう一歩先へ 3項:
清算株式会社(清算人)は株主総会の承認の日から2週間以内に、本店所在地において清算結了の登記を申請しなければなりません(会社法929条1号、商業登記法75条)。

cf. 会社法928条 清算人の登記
cf. 会社法929条 清算結了の登記
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

会社法施行規則151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

第151条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
 
 二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
  イ 組織変更
  ロ 合併
  ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
  ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
  ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
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会社法509条 適用除外等

第509条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
 一 第百五十五条
 二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで
 三 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
 
2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
 
3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
 

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