経験上
生きるか死ぬかの状況を
乗り切るコツはこれだ
“パニくるな”
無理にでも一息ついて考えれば
答えはそこにある
<<マクガイバー on hulu>>
入管特例法5条 特別永住許可
第5条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
入管特例法施行規則2条 法第五条の許可の申請
商業登記法71条 株式会社の解散の登記
第71条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
伝わってたさ 〜 ことばの道しるべ
会社法928条 清算人の登記
第928条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名
二 代表清算人の氏名及び住所
三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
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会社法929条 清算結了の登記
第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日
本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社が本店の所在地で清算結了の登記の申請をしたときは、その支店の所在地においても、規定する日から3週間以内に、清算結了の登記の申請をしなければなりません。
cf. 会社法932条 支店における変更の登記等清算結了の登記をしたときは、その登記記録は閉鎖されます。
cf. 商業登記規則80条1項5号・2項 登記記録の閉鎖等マイク・タイソンは こう言った 〜 ことばの道しるべ
在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは
- 出生の時に、父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格で在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格で在留していた場合が、これに当たります。
- 本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実に影響はありません。
- 「子として本邦で出生した者」とは実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません
- 「本邦で出生」したことが必要です。永住者の在留資格で在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等は該当しません。
cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編
在留資格「永住者の配偶者等」の「配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ
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「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者含まれません。
また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。
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法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。
夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。
参考 入国・在留審査要領第12編