会社法25条 発起設立と募集設立

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


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もう一歩先へ
1項1号が発起設立、1項2号が募集設立です。

会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
 
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
 
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
発起人に対する失権予告付催告の規定です。募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します(会社法63条3項)。

発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

cf. 会社法63条3項 設立時募集株式の払込金額の払込み

cf. 会社法25条2項 発起設立と募集設立

会社法63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第63条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
 
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
発起設立では、失権予告付催告(会社法36条)を行いますが、募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します。
しかしながら、募集設立の場合の発起人については、発起設立の場合と同じ取り扱いになります(会社法59条2項)。

cf. 会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

cf. 会社法59条2項 設立時募集株式の申込み

民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等