第211条 第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
2 第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
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商業登記法134条 抹消の申請
第134条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
もう一歩先へ
無効原因がある登記をそのままにしておくと、登記の信頼性が損なわれ、また、当事者も故意又は過失により不実の登記をしたときは、その登記が不実であることを善意の第三者に対抗できないという不利益をうけるため、速やかに不実の登記を抹消する必要があります。
cf. 会社法908条2項 登記の効力
cf. 会社法908条2項 登記の効力
もう一歩先へ 2号:
改正前民法251条 共有物の変更
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない
cf.
民法251条 共有物の変更
もう一歩先へ
共有不動産上の根抵当権の確定請求は共有者全員でする必要があります。
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理