民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。


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初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。

cf. 民法144条 時効の効力

cf. 民法162条 所有権の取得時効

民法143条 暦による期間の計算

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


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