会社法施行規則103条 計算書類等の備置き

第103条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
 
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
 
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
 
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。


e-Gov 会社法施行規則

会社法378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
 一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
 二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から五年間
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民法728条 離婚等による姻族関係の終了

第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
 
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
離婚により、配偶者と姻族関係は終了しますが、血族関係は終了しません。

cf. 民法725条 親族の範囲

従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。

もう一歩先へ 2項:
夫婦の一方が死亡した場合、親族関係を死亡という偶然の事情により終了させるのは酷であることから、姻族関係の終了の意思表示を必要とします。いわゆる「死後離婚」といわれます。

cf. 戸籍法96条 姻族関係の終了届

一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。

民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。