第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。
契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。