民法754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


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もう一歩先へ
取消の効果は遡及し、履行が終わった部分についても回復できます。
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。

契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。

民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。


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改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

民法120条 取消権者

第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


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改正前民法120条 取消権者

もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
この場合の承継人には、相続人や合併会社のような包括承継人も含まれます。したがって、相続人も売買契約等を取り消すことができます。
cf. 民法102条 代理人の行為能力

改正前民法753条 婚姻による成年擬制

第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


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cf. 民法753条 削除

もう一歩先へ
成年擬制の効果は婚姻前に遡及しません。従って、婚姻前の法律行為は取消すことができます。追認もできます。
 
cf. 民法120条 取消権者

cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認