民法779条 認知

第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。


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cf. 民法781条 認知の方式

もう一歩先へ
嫡出でない子について、父が父子関係を生じさせる法律行為。母子関係については分娩の事実より明らかなので、母の認知は不要です。

cf. 民法772条 嫡出の推定

母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。

もう一歩先へ
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有します。

民法780条 認知能力

第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。


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もう一歩先へ
e.g.未成年者である父は単独で有効に認知をすることができるので、未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人はこれを取り消すことができません。

民法782条 成年の子の認知

第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


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もう一歩先へ
親の身勝手は許さないという趣旨です。
 
今まで親子関係がなく、子供の世話もしていなかったような親が、子供が成人した後に養ってくれというような身勝手は許されないということ。