改正前不動産登記法63条 判決による登記等

第63条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
 
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 
cf. 不動産登記法63条 判決による登記等

もう一歩先へ
不動産登記の原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請
もう一歩先へ 2項:

民法605条 不動産賃貸借の対抗力

第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。


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改正前民法605条 不動産賃貸借の対抗力

民法605条の4 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

第605条の4 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
 
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
 
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求


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新設

民法1031条 配偶者居住権の登記等

第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
 
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者が共同で申請をするのが原則です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

居住建物の所有者が登記に協力しない場合には、配偶者は、登記義務の履行を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定すれば、判決に基づき、単独で登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条 判決による登記等
もう一歩先へ 2項:
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。

cf. 民法605条 不動産賃貸借の対抗力

会社法204条 募集株式の割当て

第204条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
 
2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
 
4 第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の割当ての決定は、代表取締役の業務執行の一環として行うことができます。
もう一歩先へ 2項:
株主総会の決議は特別決議になります。

cf. 会社法309条2項5号 株主総会の決議