民法1031条 配偶者居住権の登記等

第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
 
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者が共同で申請をするのが原則です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

居住建物の所有者が登記に協力しない場合には、配偶者は、登記義務の履行を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定すれば、判決に基づき、単独で登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条 判決による登記等
もう一歩先へ 2項:
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。

cf. 民法605条 不動産賃貸借の対抗力