第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
民法37条 外国法人の登記
第37条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
告示外特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ
次のようなものがあります。
- 継続就職活動大学生等又は継続就職活動専門学校生及びそれらの家族の継続在留活動
- 就職先内定者及びその家族の継続在留活動
- 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- ハラール牛肉生産活動
- 特定日本料理調理活動
- その他
参考
入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)
告示特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ
- 告示1号 家事使用人(外交・公用)
- 告示2号 家事使用人(家庭事情型)
- 告示2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 告示3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 告示4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 告示5号 ワーキングホリデー(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ、ポルトガル、アルゼンチン、チリ)
- 告示5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 告示6号 アマチュアスポーツ選手
- 告示7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 告示8号 国際仲裁代理
- 告示9号 インターンシップ(就労)
- 告示10号 英国人ボランティア
- 告示11号 削除
- 告示12号 サマージョブ
- 告示13及び14号 削除
- 告示15号 国際文化交流
- 告示16号 EPA インドネシア看護師候補者
- 告示17号 EPA インドネシア介護福祉士候補者
- 告示18号 EPAインドネシア看護師家族
- 告示19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 告示20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 告示21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 告示22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 告示23号 EPAフィリピン看護師家族
- 告示24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 告示25号 医療滞在
- 告示26号 医療滞在同伴者
- 告示27号 EPAベトナム看護師候補者
- 告示28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 告示29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 告示30号 EPAベトナム看護師家族
- 告示31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 告示32号 外国人建設就労者
- 告示33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 告示35号 外国人造船就労者
- 告示36号 特定研究等活動
- 告示37号 特定情報処理活動
- 告示38号 特定研究等活動等家族滞在活動
- 告示39号 特定研究等活動等の親
- 告示40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
- 告示41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
- 告示42号 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
- 告示43号 日系四世
- 告示44号 外国人起業家
- 告示45号 外国人起業家家族
- 告示46号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)
- 告示47号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)家族
- 告示48号 東京オリンピック・パラリンピック関係者
- 告示49号 東京オリンピック・パラリンピック関係者家族
cf.平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号 最近改正 令和元年六月十七日法務省告示第四十号)@法務省
参考
入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)
民法90条 公序良俗
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。
cf. 民法708条 不法原因給付それがパスワード? ~ ことばの道しるべ
それがパスワード?
リートで書いてよ
”リートで書け”?
j 0 ( |{ $ 7 r 4 p
成功
ジョックストラップ?
股間のサポーター
そうね
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
That’s the code?
-Tat’s what he said.
-Jockstrap.-Written in leetspeak.
-DON: What?
-In leetspeak?
-Oh, I got it. -j, 0…
left parentheses, pipe,
left brace, dollar, 7, r, 4, p.It worked.
Jockstrap?
I’ve got them by the..
Nice.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
”ケーキ分割”の本? ~ ことばの道しるべ
会社法206条の2 公開会社における募集株式の割当て等の特則
第206条の2 公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
5 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
募集新株予約権の発行についても同様の規制があります。
cf.
会社法244条の2 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消
第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
民法91条 任意規定と異なる意思表示
第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。