第25条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
作業規定の準則30条 選点図及び平均図の作成
第30条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
民法643条 委任
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法648条 受任者の報酬
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 3項:
雇用、請負及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。
cf.
民法624条の2 履行の割合に応じた報酬
cf.
民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
cf.
民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項
もう一歩先へ3項1号:
「委任事務の履行をすることができなくなった」とは、委任事務の履行が不能となった場合を指します。
委任者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。
cf. 民法536条2項 債務者の危険負担等 もう一歩先へ
民法656条 準委任
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。