公証人法62条の8 指定公証人の措置

第62条の8 指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
 一 電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト
 二 指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
 
2 前項第二号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル
 
3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス


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公証人法7条の2 指定公証人

第7条の2 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
 
2 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
 
3 第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
 
4 本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム


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改正前民法156条 承認

第156条  時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

民法152条 承認による時効の更新

第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
 
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。


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改正前民法156条 承認

もう一歩先へ
保証人が保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前に債務者がその一部を弁済したことを時効の更新事由(民法152条1項)として再抗弁として提出できます。
主債務者に対する履行の請求や債務の承認、主債務の一部返済などが消滅時効更新事由に該当した場合、保証債務の時効も更新されます(民法457条1項)。

cf. 民法457条1項 主たる債務者について生じた事由の効力

民法151条 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
 一 その合意があった時から一年を経過した時
 二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
 三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
 
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
 
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
 
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
 
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。


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もう一歩先へ 1項、4項:
ここでいう「書面」又は「電磁的記録」の様式自体には特段の制限はなく、当事者の署名や記名押印は要求されません。

メールで協議の申入れがされて、その返信で受諾の意思が表示されていれば、電磁的記録により協議を行う旨の合意がされたことになります。

もう一歩先へ 2項:
再度の合意により更に猶予され、この合意は複数回繰り返すことができますが、本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできません。
もう一歩先へ 3項:
もう一歩先へ 2項、3項:
「時効の完成が猶予されている間」とは、本来ならば、時効が完成すべき時が到来しているけれど、完成猶予事由の効力によって時効の完成が猶予された状態を指します。

民法150条 催告による時効の完成猶予

第150条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。


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改正前民法153条 催告

 

会社法331条 取締役の資格等

第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
 一 法人
 二 削除
 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
 
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
 
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
 
5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
 
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。


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改正前会社法331条 取締役の資格等

もう一歩先へ 1項3号:
破産手続きの開始の決定は取締役の欠格事由ではなくなりましたが、民法の委任においては「破産」は委任の終了事由となっている(民法653条)ので、取締役が破産した場合は、会社との委任関係が終了し、取締役を退任することになります。欠格事由でないので再び選任することはできます。

取締役が破産した場合、取締役の変更登記の申請書に記載すべき退任の事由は、「資格喪失」ではなく、「退任」となります。

cf. 会社法330条 株式会社と役員等との関係

未成年者や破産手続開始決定を受けて復権していない者も取締役となることができます。

もう一歩先へ 2項:
「所有と経営の分離」を原則としながら、ただし書きで、非公開会社については「所有と経営の一致」を認めています。

相対的記載事項 
 
非公開会社における取締役を株主に限る定め

cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項


非公開会社における監査役を株主に限る定め

cf. 会社法335条1項 監査役の資格等

非公開会社における執行役を株主に限る定め

cf. 会社法402条5項 執行役の選任等
 

会社法39条 設立時役員等の人数等

第39条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
 
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
4 第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
 
5 第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。


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改正前会社法39条 設立時役員等の人数等

もう一歩先へ 4項:
会社成立後の役員等になれない者は設立時役員等にもなれないことについて定めています。