民法424条の5 転得者に対する詐害行為取消請求

第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
 
 一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
 
 二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。


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もう一歩先へ
破産法上の否認制度においても、受益者が善意である場合には、転得者に対しても否認権を行使することができないとしています。

cf. 破産法170条1項 転得者に対する否認権
もう一歩先へ 1項:
受益者に対して詐害行為取消請求権を行使するためには受益者の悪意が要件の1つになります。

cf. 民法424条1項本文 詐害行為取消請求

そのため受益者が善意であった場合、転得者が悪意でも、債権者は、転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできません。

民法424条の6 財産の返還又は価額の償還の請求

第424条の6 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
 
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項後段:
債権者が給付した財産が建物などの不可分なものである場合は、債権者はその一部の現物返還を求めることができないため、債権者は、その価額の償還を求めることになります。

民法424条の7 被告及び訴訟告知

第424条の7 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
 
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。


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民法424条の8 詐害行為の取消しの範囲

第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
 
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。


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cf. 民法423条の2 代位行使の範囲

もう一歩先へ
cf. 最判昭30・10・11(詐害行為取消請求) 全文

判示事項
 詐害行為の目的物が不可分な場合と取消の範囲

裁判要旨
 詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、たとえその価額が債権者を超える場合でも、債権者は、右行為の全部を取り消すことができる。

民法424条の9 債権者への支払又は引渡し

第424条の9 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
 
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。


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民法425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

第425条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。


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改正前民法425条 詐害行為の取消しの効果

民法425条の2 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

第425条の2 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。


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