第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
他主占有⇒自主占有に転換する要件
- 所有の意思があることの表示
- 新権原による占有の開始
例えば、図書館から借りている本について占有の性質を変えるためには、これからは自分のものとすると図書館に電話したり、その本を買ったりする必要があります。
図書館から借りている本は自主占有ではないので、いつまでも保有していても時効取得することはありません。
cf. 民法162条 所有権の取得時効