第293条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
民法928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
民法503条 債権者による債権証書の交付等
第503条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
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第293条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
第503条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。