第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
cf.
民法492条 弁済の提供の効果
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第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
cf.
民法492条 弁済の提供の効果
第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。