改正前民法491条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

第491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
 
2  第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

 
cf. 民法491条 数個の給付をすべき場合の充当

民法491条 数個の給付をすべき場合の充当

第491条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法490条 数個の給付をすべき場合の充当

改正前民法491条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

もう一歩先へ
cf. 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当

cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

cf. 民法490条 合意による弁済の充当

もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置: